マイホームを購入する際には、税制面での優遇措置が講じられています。 住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合の「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」もそのひとつですが、マイホームを譲渡した場合や住宅資金の贈与を受けた場合にも税の軽減措置がとられています。 せっかくの機会ですので、代表的な特例をいくつか紹介したいと思います。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例マイホーム(居住用財産)を売却した際には、所有期間に関係なく譲渡所得から最高で3,000万円まで控除ができる特例があります。 これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。 ただし、この場合のマイホームは「居住用のための財産」に限定されますので、別荘やセカンドハウスを売却したケースはこれに該当しません。 また、以前住んでいた家屋や敷地等を売却する際にこの特例を受けるためには、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却することが条件となります。
マイホームを売却した際の軽減税率の特例マイホーム(居住用財産)を売却した際に、売却した年の1月1日現在において、売却した家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えている場合には、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する「軽減税率の特例」を受けることができます。 この特例は、「マイホームを売却した際の3,000万円の特別控除の特例」と同時に受けることはできますが、それ以外の特例とは重ねて受けることができません。
居住用財産の買換えの特例マイホーム(居住用財産)を平成21年12月31日までに売却して、別のマイホームに買い換えた場合で、マイホームの譲渡の際に譲渡益が発生した場合には、その譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます。 ただし、この特例は譲渡益に対する課税が「買い換えたマイホームを将来譲渡したときまで繰り延べられた」にすぎません。 譲渡益が非課税になるわけではありませんので誤解のないようにしましょう。 また、この特例を受けた場合には「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」や、他の特例を同時に受ける事ができませんので注意しましょう。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間に、20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、これらの資金の贈与については2,500万円の特別控除額のほかに1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。 ただし、この特例の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載する必要があるほか、取得する住宅についても様々な条件があります。 ●これらの特例についての詳細は、国税庁のHP「タックスアンサー」にて紹介されています。 【住宅ローン会社人気ランキング】【1位】 住信SBIネット銀行 【2位】 新生銀行…手数料が借入額に関わらず一律なことから総支払額でお得になることもあり、人気の銀行。 新生銀行の解説ページはこちら 【3位】 楽天銀行 【4位】 イオン銀行住宅ローン・・・当初5年・10年固定特別金利キャンペーン実施中! 【5位】 ソニー銀行・・・2011年度オリコン顧客満足度ランキング住宅ローン総合1位(金利、手数料、融資金額、担当者の対応、商品のわかりやすさ、商品の豊富さ、利便性、付帯サービス、信頼性の9部門で第1位)として人気の住宅ローンです。 【6位】 ARUHI |