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住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合、「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」を受ける事ができます。 この制度は、住宅ローンの年度末残高に一定の掛け率を乗じた金額を限度として、納付した所得税が還付される制度です。 つまり、納めた税金が計算によって求められた税控除額を上限に還付されるシステムですので、支払った税金以上にお金を受け取れるわけではありません。 この点については誤解のないようにしておきましょう。 また、この制度は恒久的に定められているわけではありませんので、政策的な都合でその都度内容が変わります。 詳細は国税局のHPで紹介されていますので、詳しくお知りになりたい方は国税庁のHPをご覧ください。 住宅ローン控除の対象となる住宅等の範囲自己の居住の用に供する住宅や土地の取得、または増改築などの目的で住宅ローンを利用したケースが対象で、賃貸住宅や別荘、セカンドハウス等を取得するためのローンは対象になりません。 また、住宅については、以下の要件が定められています。 ・家屋の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであること 住宅ローン控除の控除額の計算方法住宅ローン控除の金額は、年度末の住宅ローン残高(上限が2,500万円)の1%(平成25~28年分は、0.5%)となります。 また、平成19年中に居住の用に供した場合で、15年間の控除期間を選択した方については、年末の借入金等の残高(2,500万円を限度とします。)の0.6%(平成29~33年分は0.4%)となります。
住宅ローン控除を受ける際の注意点住宅ローン控除を受ける際にはいくつかの注意点があります。 1・給与所得者が住宅ローン控除を受ける初年度は、確定申告をしなくてはなりません。(確定申告した翌年以降は年末調整で受けることができます) ただし、居住用財産の買換えによる譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けた場合には、住宅ローン控除との併用が可能です。 【住宅ローン会社比較解説】 【住宅ローン審査に不安のある方へ】 GE Moneyの住宅ローンが「仮審査が1分でチェック可能」「最大2億円までの融資」「職種に合わせた審査」などで人気です。 |
