家を買うという行為は大変大きな買い物です。恐らく最低でも1000-2000万円の資金が必要になるでしょう。
それだけの大金を現金で払える人というのはそうはいません。そのためにもローンというものがあるのです。
しかし、ローンはあくまで「借金」です。ですので、必ず返せる額しか借りるべきではありません。
自分の現時点での収入や、今後の収入をよく考えてローン額を設定する必要があります。
グッドローンやホームローンコンサルティングといった会社に相談するというのも手でしょう。
また、住宅購入に際して知っておいた方がいい知識というものもあります。
具体的には、法律や税金です。
建築基準法などの法律的な条件や制限を事前に知っておくこと、住宅購入やローンに対してかかる税金はなんなのかをしっかりと把握しておくこと、売買契約書やローン契約書などの書類に書いてあることをしっかり把握すること、物件の形態がどういったものなのか(新築か中古かなどの諸要因)を把握することなどがあります。
まずは法律的な部分から見ていきましょう。
接道義務
住宅の敷地は、4m以上の幅がある道路に対し、2m以上接していなければなりません。これを接道義務といい、この条件を満たしていないと住宅を建てることは出来ません。
しかし、全ての道路が4m以上あることはあまりなく、市町村などが特別に指定した道路(見なし道路)に2m以上接していれば、住宅を建設してもかまわないということになっています。
ただ、ここで注意しなくてはならないのが、見なし道路であっても道路の中央線から2m以内のところまでは住居を建設することは出来ないということです。
この住宅を建設できない私有地の部分をセットバックといいますが、この部分にはリフォームなどをしたときにも住居を増築することはできないので注意が必要です。
建ぺい率・容積率
この建ぺい率と容積率はもっとも大事な部分の一つです。
建ぺい率とは、 敷地面積に対して建物の地面に接している部分の面積の割合のことです。
対して容積率というのは、 敷地面積に対して建物の全体の床面積の割合をいいます。
いずれも建築基準法で地域ごとに定められているものです。
建ぺい率は空地の割合を決めています。建蔽率60%地域なら建物が6割、4割は空地として残す地域です。繁華街などの密集地では建蔽率100%というところもあります。
容積率のほうは、土地面積の0・5倍〜10倍の範囲で総床面積を制限するものです。住宅地では110%、繁華街なら350%など地域によって指定はいろいろです。こちらも細かな規定があります。
市役所等の建築担当課で詳細を確認しましょう。
高さの制限
建物の高さにも制限が付きます。
例えば、木造住宅ならば2階建ては高さ13mまでなどといった上限が決まっているのです。
この他にも高さの制限に関しては、
住宅の反対側の道路から一定の角度でひいた内側に住宅をたてなければならない(道路斜線)、
隣地境界線から一定の角度内に建てなければならない(隣地斜線)、
日照権を確保するために北側の隣地境界線から一定角度内に建てなければならない(北側斜線)
などといったきまりがあるのです。
ただし、これらは建物の構造や用途地域などによって異なります。
と、この様に様々な法律が住居に対して定められています。
ですので、住宅を建築を建築する前に、その土地の高さや建蔽率などをしっかりと把握しておきましょう。
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