住宅ローンで住宅を取得した場合、一定の条件を満たすと所得税・住民税が減税されます。

平成16年度税制改正で「住宅借入金等特別控除」(以下「住宅ローン控除」といいます)制度は、下記の通り改正されています。
 
1. 税額控除額の計算方法

平成16年1月1日から平成20年12月31日までの間に住宅を居住の用に供した場合の住宅ローン控除額は、下表の居住年に応じてその年の末日現在の控除対象となる借入金(債務)の残高(A)を基に、下表に掲げる算式(「各年分の住宅ローン控除額」欄)により計算した金額(100円未満の端数切捨て)となります。


2. 対象となる住宅等の範囲

・ 自己の居住の用に供する住宅の取得または増改築等で、賃貸住宅や別荘、セカンドハウス等は対象になりません。

・ 住宅については、以下の要件が定められています。

・家屋の床面積が50m2以上あり、その2分の1以上が居住用であること。・中古住宅の場合は、築後20年(耐火住宅では築後25年)以内のもので、生計を一にする親族等からの購入でないこと。・増改築の場合は、増築、改築および主要改造部分の大規模修繕などで、工事費用が100万円超であること。
 
3. 対象となる借入金の範囲

契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により、返済することとされている住宅の取得および増改築に係る借入金、および下記[2]以下の敷地に係る借入金

住宅の取得とともに、その敷地を取得した場合の借入金

住宅の新築前2年以内に取得した敷地に係る金融機関等からの借入金で、一定期間内に住宅を建築することが条件となっているもの

住宅の新築日前に、一定の期間内の建築条件付きで。都市基盤整備公団などから宅地分譲を受けた場合の金融機関等からの借入金

住宅の新築工事着工の日後に、住宅金融公庫等から受領する借入金により、住宅の敷地を取得したときの借入金
 
4. 住宅ローン控除の適用が受けられない年

合計所得金額が3,000万円を超える年分
ただし、所得が3,000万円以下に戻れば、適用が受けられます。

その年の12月31日まで、引き続き自己の居住の用に供していない年分

住宅を取得し、または増改築等をして入居したその年、前年または前々年およびその翌年または翌々年に、旧居宅の譲渡について居住用財産の譲渡所得の課税の特例等の適用を受け、または受ける場合は、全期間の適用がうけられません。
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